2022.10.13
親の土地に家を建てたい場合には
こんにちは。
営業の石川です。
仙台市内および近郊の宅地の価格はここ10年ほど上昇するばかりです。
土地購入と同時に新築を計画されている方にはきびしい市場となっております。
そんな中で親所有の土地や親の家の敷地内に家を建てるお客様も増えております。
贈与税などに優遇措置もあり、さらにお得な条件で建築ができます。
今回は親の土地に家を建てる場合の手続きをご紹介いたします。
親の所有地に家を新築する場合には大きく2つの方法がございます。
1つ目は「使用貸借」、これは賃料無しで親から土地を借りて建てる方法です。
土地所有者の名義は親のままとなります。
銀行ローンを利用して新築される場合には、抵当権が設定されますので担保提供者となる親の印鑑が必要となる書類に押印が必要となります。
親の家の敷地内に建築される場合には新築される土地を分筆(土地を分ける)する必要があります。この場合、土地家屋調査士に依頼することになり、測量費用、登記費用、登録免許税が費用としてかかります。
将来、相続が発生したときに所有権移転登記をすることなります。
また、相続が発生された場合に相続協議の対象不動産となる場合があります。
2つ目は「相続時精算制度」を利用する場合がございます。
2,500万円まで60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に非課税で贈与をすることができます。
将来、相続が発生したときに贈与分を精算する制度となります。
土地を贈与された時の土地価格で計算されますので土地上昇中の市場の場合には相続時の税金を圧縮できる場合もあります。
将来相続が発生した時に相続物件として確定しており土地の所有権を主張できます。
親の土地に家を建てる場合に「使用貸借」よりも「相続時精算制度」を利用し、所有者を親から施主または配偶者に移転される場合が多くなっております。(自社調べ)
奥様が相続時精算制度を利用して土地を取得し、ご主人名義で新築される場合、
奥様から土地を「使用貸借」することとなります
親の家の敷地内に立てる場合「使用貸借」と同じで分筆する経費がかかります。
土地の贈与の場合には「住宅取得等の資金贈与の非課税の特例」ではなく、「相続時精算制度」を利用することにより贈与税非課税の優遇を受けることができます。
注意点としては「相続時精算制度」を利用した場合、年間110万円まで非課税の「暦年課税」に移行できなること、相続時の「小規模宅地等の特例」の対象外になりますので注意してください。
各種税の優遇制度には条件等もございますので関係機関へ事前にご相談されることをお勧めしております。
「相続時精算制度」等住宅建築の際の際の税の優遇制度を利用してマイホーム計画を進めていただけましたら幸いに存じ上げます。